交通事故の後遺症に関して詳しく解説

交通事故の12等級後遺症の慰謝料

交通事故の12等級後遺症の慰謝料 交通事故に後遺症が生じた場合、後遺障害の認定を受けると慰謝料を手にすることができますが、自賠責である自動車損害賠償責任保険では、12等級の場合93万円と定められています。
93万円が最低水準となりますが、任意保険の基準に関しては自動車損害賠償責任保険の基準より若干高く、弁護士基準よりは低いというのが現実です。
弁護士に等級の認定申請や示談交渉をお願いすると、金額が増加することを認識しておかなければなりません。
弁護士基準によって増額しますが、過去の裁判による判例を基にして算出され、12等級の慰謝料は290万円となります。
弁連交通事故相談センター東京支部によって発行される、民事交通事故訴訟の損害賠償額算定基準に掲載されているため、チェックして確認することが可能です。
依頼すると費用は発生しますが、お願いすると水準以上の金額を手にする可能性があり、費用をカバーできるといえるでしょう。
また、交渉を行う際は保険会社の示談交渉担当員となりますが、様々な知識を有する相手に有利な金額を引き出すことは難しく、プロである弁護士に交渉をお願いすると、安心することができます。

交通事故の後遺症は14等級により慰謝料が決まる

交通事故の後遺症は14等級により慰謝料が決まる 交通事故の後遺症は1級から14等級に、細かく分かれており状態により慰謝料の金額が決定されるの特徴です。
14等級は一番軽い後遺症に区分されますが、被害者から請求される金額は通院機関や勤務ができない期間に応じて異なります。
事故による症状や怪我と医師に診断されると、被害者側から加害者側へ慰謝料が請求されるのが一般的な流れです。
自賠責と任意保険そして弁護士基準では金額に差があります。
被害者は事前認定を受けるか被害者請求をする必要があるのが特徴です。
交通事故にあった際はすぐに病院に行き、診断書をもらいます。
加害者は自分が加入している保険会社に連絡をして、被害者と交渉をしてもらうのが流れです。
認定を受けるには代表的な10の症状があり、歯の欠損や傷の大きさなど細かく決められているのが特徴になります。
通院期間が長いとそれだけ金額が高くなり、相手の治療費や休業している間の収入保障をする必要があるのが特徴です。