交通事故の後遺症に関して詳しく解説

耳鳴りがする場合の慰謝料

耳鳴りがする場合の慰謝料 交通事故の後に耳鳴りがする場合には、後遺症というケースがかなり多いです。その場合には慰謝料を請求することができる可能性があります。どんな場合にも認められるわけではなく、後遺症害として認定される必要があるのでまずは申請することから始めましょう。認められた場合には慰謝料と逸失利益を含めた損害賠償金を請求することが可能となります。しかし骨折や傷など他人から見て分かる外傷があるわけではなく、本人の自覚症状はあっても他人にはわからないので認定されにくい傾向にあるなど頭に置いておくべきです。
知識がなければ相手の保険会社に言いくるめられてしまい、請求できなかったり認められない場合もあるので自分で書類作成をしたり、保険会社とのやり取りするための知識を深めておくようにしましょう。障害等級がどれになるかによって受け取れる金額も変わるので、医師にきちんと自分の症状を伝える必要があります。それ以外にも弁護士に相談するのも、交通事故に遭ったときには考えるべきです。

被害者の後遺症の慰謝料の金額

被害者の後遺症の慰謝料の金額 交通事故にあってしまい身体の痛みなど後遺症がある場合には、病院に通い慰謝料を請求する必要があります。
通院の期間が長くなったり回数が多くなると、金額も大きくなるので自賠責や任意基準か弁護士基準化による金額の差はかなり大きくなってきます。6ヶ月という長期間の場合にもどの程度の症状かによる違いがあり、自賠責保険会社の慰謝料は通院日数が増えるほど当然金額も高くなりますが、限度額が設定されておりそれを超えてしまうとそれ以上は受け取ることができないので気を付けましょう。交通事故やトラブルはいつどのタイミングで巻き込まれるかわかりませんが、後遺症がある場合にはきちんと病院に通わなくてはなりません。どんなに心身共にダメージがあっても、定期的に病院に足を運んでいないと改善しているとみなされたり軽度と判断されて、打ち切りにもつながってしまいます。半年という長期間だからこそ、金額の違いにも注目しておくべきです。